交通事故に遭って身体に痛みを感じたら

交通事故のケガの対応は今すぐに! 

◆通院開始時期◆

交通事故の被害に遭ってしまった場合、身体に違和感が有る無しに関わらず、すぐに専門医を受診してご自身の身体の状態をしっかり確認することが大切です。ここで、交通事故の直後に医療機関を受診せず、数日から数週間後痛みが出たからと医療機関を受診しても、事故から時間が経過しているため事故とケガの痛みの因果関係認めてもらえず、保険会社から損害賠償金が支払われないことがあります。適切な損害賠償金の受け取りのためにも、必ず当日または翌日には医療機関を受診してください。

 

◆痛みを我慢し続けると・・・◆

身体の違和感を我慢して自己判断による対応をすると、ケガの症状の悪化により、その後の日常生活に支障をきたす可能性もあります。また、時間が経過すればするほどケガは悪化し、不調の回復にも長い時間が必要となります。被害に遭われた直後や身体に痛みや違和感がある場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

接骨院で交通事故の施術が受けられます!

◆一般的な接骨院の施術方法◆

病院等の医療機関での治療に加え、接骨院・整骨院でも施術を受けることができます。

接骨院・整骨院では、物理療法・手技療法・運動療法等により、痛みの原因となる筋肉等に、間接的または直接的にアプローチし、病院では得られない効果期待することができます。

 

◆あいみ接骨院の施術◆

交通事故の患者様に対して特化した施術をします。

当院では、交通事故の患者様は健康保険診療内容では施せない、特化した施術を受けることができ、ケガの早期回復を期待することができます。

交通事故のケガの通院期間

(1)通院期間には個人差があります

入院を必要としない交通事故のケガは、一般的には1〜3か月以内に症状の回復がみられると言われていますが、交通事故の状況や皆様のお身体の状態によって、通院期間には大きな個人差があります。中には、半年や1~2年と長期にわたり施術を行う場合もあります。詳しい通院期間は実際に通院している接骨院に確認しましょう。

 

(2)通院開始はすぐに!

交通事故のケガは、時間が経過すればするほど痛みが強くなるケースが多くあります。そのため、身体の不調の有無にかかわらず交通事故にあわれた直後から接骨院や整形外科に通院を開始し、適切な検査や施術を受けていただくことをおススメしています。ケガの早期回復のために、早い段階から接骨院や整形外科への通院を開始しましょう。

交通事故の施術費用

交通事故によって生じたケガの施術費用は、基本的に加害者側の保険会社から支払われるため、窓口の負担はございません。ご自身が加害者側の場合でも、自賠責保険や人身傷害保険などを活用することにより、自己負担なく施術を受けられる場合もあります。

通院期間の間隔を空けない!

通院期間の間隔空けて(1~2週間)しまうと、身体の不調が回復していないとしても、保険会社の方は通わなくても大丈夫と考え、ケガが治ったと判断されてしまい、その後の適正な施術費用を受け取れなくなる可能性があります。慰謝料などの賠償金も同様です。

 

通院の間隔を空けずに施術を受けていただくことは、ケガの早期回復にもつながります。そのため、通院の間隔にも注意しながら十分な施術を受けてください。

完治まで治療を続けてください!

身体に不調が残っている場合は、痛みがなくなる、もしくは、症状が固定されるという判断まで、継続して施術を受けてください。もし、痛みが残っているにもかかわらず、自己判断で施術を受けることを止めてしまうと、症状の回復がされていない場合でも、保険会社にケガが完治したとみなされてしまい、適正な賠償や後遺症・後遺障害の認定を受けられない場合があります。

 

【症状固定】とは

医師が医学的な面から「交通事故のケガの治療を続けてもそれ以上症状の回復が見込めない」と判断することを症状固定と言います。症状固定の判断は医師がするもので、保険会社が判断するものではありません。

転院をお考えの方へ

交通事故のケガでより良い施術を受けるため、他の接骨院から当院へ転院していただくことができます。転院される際は、あらかじめ現在通院されている病院、接骨院および加害者側の保険会社の担当者に、あいみ接骨院へ転院される旨をお伝えください。

受付時間

 
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