交通事故の通院についてのQ&A
交通事故の通院についてのQ&A
Q通院期間はどのくらいですか?
A
交通事故のケガの通院期間は事故被害の大きさや身体に現れた症状によって大きく異なります。
一般的には3ヶ月程度、症状が強く出ている場合は長くて6ヶ月で施術が終了する場合が多いです。
Qどのくらいの間隔で通院すればいいですか?
A
通院間隔が空いてしまうと保険会社の担当者にケガが治ったものと判断され、完治していない状態でも施術費の支払いを打ち切られてしまう可能性があります。そのため、痛みや違和感がある間は整形外科に週に1回、接骨院に週に3日程度(最低でも週に1日)は通院していただくことが理想的です。
お仕事等で時間がなく通いたくても通えないとお困りの際も出来る限り力になりたいと思っておりますのでお気軽にご相談下さい。
Q交通事故のケガの施術が終わる目安は?
A
交通事故にケガについて、保険会社から「施術を受けられるのは今月までです」と言われる場合もありますが、基本的に痛みが残っている間は、病院や接骨院への通院をやめる必要はありません。
施術費の支払いを打ち切られてしまった場合、患者様に窓口負担が発生してしまいますが、事故とケガとの因果関係及び施術の必要性が認められれば、事後的ですが、保険会社から施術費の支払いを受けることができます。
通院をやめてしまうと、痛みが残っている場合でも、治ったものと判断され、適切な賠償・後遺障害の認定が受けられなくなる可能性があるため、継続して病院、接骨院に通院することをお勧めしております。
Q保険会社担当者の方に通院する病院・接骨院を指定されたのですが、どうすればいいですか?
A
交通事故でのケガの施術を受ける場所は保険会社が決めるのではなく、被害者の方に決定権があり、自由に選ぶことが可能ができます。
当院での通院をご希望の場合は保険会社担当者に「あいみ接骨院に通院したい」とお伝えいただければ大丈夫です。