交通事故の接骨院での施術費用・補償に関するQ&A

交通事故の接骨院での施術費用・補償に関するQ&A

Q施術費はかかりますか?

A

被害者の方に過失がない限りは、加害者側の保険会社から施術費の支払を受けることができるため、被害者の方の窓口負担は0円です。

示談成立前であれば、自賠責保険を利用することにより無料で施術を受けることができます。

Q交通事故での慰謝料について教えてください

A

交通事故によるケガの施術において、被害者の方は慰謝料を受け取ることができます。

 

自賠責基準だと

実通院日数 × 2 × 4,200円もしくは総治療日数 × 4,200円のいずれか低い金額になります。

保険会社のほとんどが自賠責基準で慰謝料の提案をします。

 

裁判所基準(弁護士基準)だと基本的には自賠責基準より高額になります。

慰謝料が少ないと感じたら交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めしております。

Q交通事故の休業損害について教えてください

A

休業損害は労働者だけでなく、主婦の方も交通事故が原因で家事ができなくなった場合、賠償を受けることができます。

 

自賠責基準によると一般的には5,700円 × 休業日数

※実収入が証明できる場合、一日当たり19,000円上限

 

裁判所基準(弁護士基準)によると、一日当たりの基礎収入 × 休業日数

※一日当たりの基礎収入とは会社員の場合、交通事故前3ヶ月分の収入から算定、自営業者の場合、前年度分の収入から算定、専業主婦の場合、一日当たり約10,000円認められます。

Q通院にかかる交通費は自己負担でしょうか?

A

交通事故によるケガの施術について、自賠責保険を利用することにより、通院に関わる公共交通機関、タクシー、自家用車のガソリン代等を補償してもらえます。ただし、交通費を請求する場合、領収書が必要になります。領収書はなくさないようしっかり保管しておきましょう。

Q病院と接骨院を併用することでの後の補償について不利になることはありますか?

A

病院や整形外科と「あいみ接骨院」を併用して通院していただく場合は、一定の条件を満たせば、のちの補償について不利になることはありませんのでご安心ください。

病院と接骨院を併用することによりケガの早期回復が見込めます。医療機関の医学的検査と当院の施術で後に痛みが残らないようにしっかり通院しましょう。

Q交通事故で過失がある場合、施術費はどうなりますか?

A

交通事故で過失がある場合、被害者の方の保険に人身傷害特約が付いて、交通事故とケガの症状との因果関係及び施術の必要性・相当性が認められた場合、被害者の方の保険から支払いを受けることができます。また、被害者の方が人身傷害保険に入っていない場合でも、自賠責保険金の範囲内であれば、過失割合が70%未満の場合は全額、70%以上の場合は20%減額された額が自賠責保険から支払われます。

Q保険会社から示談書が届いたのですがどうしたらいいですか?

A

保険会社からの提案は、しっかり目を通して納得した上で確認してから示談しましょう。

示談が成立してしまうと、後に、交渉すれば金額が上がったことに気が付いても、保険会社とは交渉ができなくなってしまいます。

妥当金額より低い場合など、納得いかないという時は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおススメします。

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